港まちづくり協議会のこと

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平成20年4月の港まちづくり協議会規約改正について

【規約改正の経緯】
平成20年2月15日
協議会
調査検討部会から「港まちづくり協議会・組織のあり方について(組織改革案)」の報告があり、今後、協議会委員、専門委員、名古屋市職員、水野名古屋学院大学准教授などが部員になる組織検討部会で検討を進めていくことになりました。
平成20年2月29日
協議会
組織検討部会から協議会組織の具体的な改革案が提出され、今後、地元・行政双方がこの案を基に調整していくことにしました。改革案の主な内容は次の通りです。
1.事務局の強化
2.協議会委員の増員
(地元6人→10人、名古屋市職員3人→5人)
3.学区連絡協議会との連携強化
4.地域の市民団体・商店街との連携強化
5.外部の団体との連携強化
6.協議会運営の効率化(各部会の設置)
7.新たな住民参加の仕掛け
8.協議会事業のチェック機能・公平性の強化
(利害関係者の制限、建物は事務局が直接管理)
平成20年4月24日
協議会
次のように規約を改正しました。

規約の主な改正内容など

1.今まで9人だった協議会委員を15人に増やしました。
2.利害関係者の制限を加えました。

●協議会の委員に同一団体(名古屋市役所と学区連絡協議会を除く)の関係者が3名以上入ることを禁止しました。(1団体2人までになります。)

●協議会の委員は、利害に関係のある内容について議論に参加することはできないこととしました。

3.協議会事務局長を港区役所職員にしました。

事務局長を、港区役所区民生活部主幹の職にあたる者を充てることとしました。(その後、平成22年4月1日改正により、事務局長にあたる職は、港区役所企画経理室長となりました。)